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(例1) |
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両隣の歯を削りブリッジにします。歯を一本失った場合、ブリッジは3本組の歯となります。 | |
(例2) |
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歯を2本失った場合、大きな噛む力を支えるために、何本かの歯を削りブリッジにすることがあります。この図では、歯を3本削り、5本組のブリッジになってます。 |
一般的にブリッジは、土台となる歯の本数を削れば削るほど、橋の両側(土台)がしっかりしますので、耐久性があがります。土台となる本数が少なければ少ないほど耐久性が落ちます。
ですからきちんと症状を見極める必要があります。ブリッジが選択できない場合は、入れ歯かインプラント治療になります。歯の位置にもよりますが、保険で治療できるのは連続で2本の欠損までです。
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■素朴な疑問「ブリッジで前の歯を自由診療(セラミック)にして、奥の方の歯は保険の金属でできますか?」 (回答) ブリッジは、3本以上の人工歯がつながっていて"一つのかたまり"になっています。法律で、 「一カ所でも保険が適用されない治療法や材料を使うと、すべて自由診療になる」 「保険診療と自由診療を混在させるのは禁止」と決まっています。 そのため、「1本分だけ自由診療の歯で、他の歯は保険診療でやる」ことはルール上できません。 保険治療は材質や構造、治療可能部位が限られます。「見える部分はきれいにしたい、色が変わっていくのは嫌、入れ歯にはしたくない」などというご希望の方のブリッジはつながっていればすべて自由診療となります。 |
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