
■医療費控除の対象となるもの
ならないもの
○対象となるもの
・ 医科、歯科に支払った医療費(保険分の支払い分と自由診療の支払い分)
・ 病気治療のために鍼灸マッサージ師に支払った費用
・ 入院費用
・ 往診費
・ 薬代
・ 病気治療のために家で使用する目薬、マスク、絆創膏、湿布、水枕などの購入費
・ 不妊治療の検査、治療、薬代
(鍼治療やマッサージも対象ですが医師の診断書が必要です)
・ 妊娠、出産に掛かる検査や入院
・ 体外受精や顕微授精
・ 通院時の交通費(タクシーは歩行困難の場合のみで、マイカーのガソリン代は対象外)
お子さんやご老人のように付添いが必要な場合は、付添者の交通費も
・ 公共機関による通院が不可能な方のタクシーやマイカー通院のための駐車場代
※ 税務署の認識によっては認められない項目もありますので、各税務署で確認をしてください。
※ 交通費は日にちと交通手段、駅名とかかった費用をメモして申告書に添えます。
税について「医療費を支払ったとき」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto304.htm
○歯科で対象となるもの
・ 保険の負担分(3割負担であればその支払い分)
・ 自費診療分(インプラント、自費の詰め物やかぶせ物、自費の入れ歯など)
・ 投薬があれば、薬局で支払った薬代
・ 口蓋裂の矯正治療と外科治療、美容目的以外の矯正治療と外科治療(ほとんどの場合診断書が必要です)
・ 通院時の交通費(タクシーは歩行困難の場合のみで、マイカーのガソリン代は対象外)
お子さんやご老人のように付添いが必要な場合は、付添者の交通費も
・ 公共機関による通院が不可能な方のタクシーやマイカー通院のための駐車場代
医療控除の対象となる歯の治療費の具体例
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1128.htm
○医療費として認められないもの
・ 健康診断費用
・ 診断書作成
・ 入院時の個室使用の差額ベッド代
・ 遠隔地通院の宿泊費
・ 美容外科手術
・ 美容目的の歯列矯正
・ 予防接種(インフルエンザや海外渡航のための予防接種も対象外です)
・ 妊娠検査薬、排卵検査薬
・ 健康増進の為の健康食品やビタミン剤
・ 眼鏡やコンタクトレンズ
※ 健康保険の高額療養費、生命保険の保険金、不妊治療助成金などの補填金は医療費から差し引いて申告をします。
○場合によっては対象となるもの
・ 病気治療もしくは回復の為のカイロプラクティクの代金(医師、マッサージ師、柔道整復師の有資格者によるもののみ)
・ 遠隔地通院の交通費(病院が限定され、その病気の治療が遠隔地にあるその病院でないと受けられないというような場合)
※ 認められるかどうかは各税務署の判断となります。不明な点は申告先の税務署にご相談ください。
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